今が導入のチャンス~農薬散布ドローンの規制緩和(導入編)

農薬散布ドローン

令和元年7月に、国土交通省及び農林水産省から農薬散布ドローンに関する取扱いの見直しが発表され、規制が大幅に緩和される方向となりました。機体導入時にかかる費用やランニングコストが大幅に下がることから、ドローンによる農薬散布をお考えの皆様にとりましては、今がチャンスかもしれません。

ドローン規制緩和の流れを紹介するコラム第1回は、導入時の注目点についてお伝えします。また、ドローンを販売する方の注意点もコメントしていきます。

三つのポイント

  • 農薬散布ドローンオペレーター免許が不要になった
  • 指定業者による定期点検が不要になった
  • 飛行許可・承認申請の取扱いの変更

今までの規制について

農薬散布ドローンについては、他の産業用ドローンと異なり、航空法の許可・承認だけでなく、農林水産省が定める「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」(以下「指針」と記載)に従って行うこととされていました。これはもともと、農薬散布用の無人ヘリコプターに対して定められた指針をマルチコプター(ドローン)に拡大適用したものでした。

そもそも無人ヘリコプターは、水上オートバイほどの大きさ、100kg前後の重量があり、事故が起こると重大な結果が生じかねません(実際、死亡事故もありました)。また、操縦が難しく、初期のものはGPS等によるアシスト機能すらついていませんでした。

無人ヘリコプターについて有用な規制であっても、ドローンにそのまま適用するのは無理があります。一例を挙げると、ドローン自体は操作のアシストやフェイルセーフ機能、さらには自動操縦までも可能なのに、「指針」に従う限りこれらの機能が「使えない」ことです。産業用ドローンは一般的にバッテリーが少なくなったり、コントローラーとの接続が切れると自動的に離陸地点に戻る機能がついていますが、「指針」によればこれらの機能は使えず、緊急時にはその場で墜落させるしかありませんでした。

このように「指針」は導入面、運用面でドローンの長所を無視した過度な規制となっており、また航空法との二重規制で分かりづらくなっていたことから、農薬散布ドローン普及にとって最大の足かせとなっていました。

※「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」はあくまで指針であり、法律ではなく、罰則もありませんでした。そのため「指針」を無視しての機体の販売や農薬散布が行われることもあったようです。

7月から「指針」が廃止され、農薬散布ドローンの安全性やオペレーターの能力の確認については航空法による許可・承認手続に一本化されました。また、農薬の安全使用に関する事項については新たに農薬取締法に基づく「空中散布ガイドライン」を作成することとなりました。

※なお、この制度変更はマルチコプター(ドローン)に限られ、無人ヘリコプターの取扱いについては、ほぼ従来どおりとなります。

では具体的にどう変わるのか見ていきましょう。

農薬散布ドローンオペレーター免許が不要になった

現在、ドローンの操縦については特別な免許は不要です。しかし、農薬散布に限り免許が必要でした。これは一定の教習所で教習を受けた上で、外郭団体である一般社団法人農林水産航空協会(以下「農水協」と記載)が発行するものでした。

しかし、免許取得には30万円前後の費用と教習所に通う手間がかかり、しかも機種を変更するごとに免許を取る必要がありました。もちろん機械が苦手で操縦に不安がある方が技能教習を受けることは良いことです。ただ、アシスト機能により誰もが簡単に操縦できることが売りのドローンについては、自分の圃場などで十分練習すればそれで足りるはずです。

「指針」が廃止されたことで、免許がなくとも航空法の要件さえ満たせば誰でも適法にドローンによる農薬散布ができるようになりました。

航空法の飛行許可、承認を得るための要件

  • 10時間以上の飛行経験
  • 5回以上の散布経験

指定業者による定期点検が不要になった

「指針」によれば、機体の操作又は移動の結果、機体に衝撃を与えた場合は、その都度機体の点検をうけるほか、年1回の指定業者での定期点検が義務化されていました。これは自動車の車検のような制度で、ドローンのランニングコストを押し上げる要因となっていました。しかし、無人ヘリコプターと比べてメカニズムが単純で消耗部品が少なく、オイル等の補充も不要な電動ドローンにそこまでのメンテナンスを求めるのは過剰ではないでしょうか。

「指針」が廃止されたことで指定業者での定期点検が不要となり、機体のメンテナンスはドローン運行者の責任で行うこととなりました。つまり、普段の点検は自分で行い、ドローンが壊れたり調子が悪くなれば修理に出す、という当たり前の使い方でよいこととなります。

免許に伴う教習や、指定業者による定期点検は、安定した収入になることから既存事業者にとって大変都合の良い制度でありましたが、他方、新規参入者は日本全国に教習所や整備拠点を設ける必要があり、事実上の参入障壁となっていました。「指針」が廃止された現在、開発者にとっても農薬散布ドローンという巨大市場に参入するチャンスだと言えます。

農薬散布ドローンの販売者に注意してほしいことは、ドローンを飛行させるには免許が必要だと説明したり、免許を取得しない限り機体を販売しないといったことをすれば、抱合せ販売等を禁じる独占禁止法に触れる恐れがある点です。免許取得が不要になった現在、購入者に教習を受けてもらいたいのであれば、そのメリットに納得して頂けるような丁寧な説明と、対価に見合ったサービスを提供すべきです。

飛行許可・承認申請の取扱いの変更

今回の制度見直しでドローン運行者の負担が増えた点があります。

農薬散布をするためには航空法の飛行承認申請(危険物運搬と物件投下)をする必要があります。これは法律なので違反者には罰則もあります。

従来は、農水協が代行して飛行承認申請を行っていましたので、ドローン運行者は「指針」に従って運行している限り、申請手続は不要でした。

しかし「指針」が廃止されたことで、これからはドローン運行者自身で飛行承認申請をするのが原則となります。

確かに面倒な手続が増えますが、免許取得や定期点検に比べれば負担はわずかです。ご自分で取得するのが面倒であれば専門家に代行を依頼することもできます。

農薬散布ドローンの販売者がお客様から飛行許可・承認申請を頼まれた場合、自社で書類を作成して申請代行をするのは要注意です。申請の代行には弁護士や行政書士の資格が必要です。有資格者がいない場合は法律違反となり、お客様にご迷惑をかけ信用を失うことにもなりかねません。自社に資格者がいない場合は提携可能な専門家を探しておきましょう。

2年前は300万円ほどした農薬散布ドローンの値段も、現在は半額以下となっています。規制緩和により導入コストが格段に下がったこともあり、いよいよ本格的な普及期に入ったと言えます。

次回は規制緩和によるドローン運用面の変化を見ていきます。

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