航空法以外の規制について
ドローンを飛ばすことについて、飛行許可、承認が下りたとしても、それだけでは飛ばせないケースがあることに注意しましょう。
たとえば、札幌市内の公園でドローンを飛ばそうと思い、人口密集地での飛行許可や人の上空を飛ばすことについての承認をもらったとしてもそれだけでは飛ばせません。公園でのドローン使用は札幌市の条例(規則)で禁止されているからです。
航空法によるドローンの規制はあくまで「航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るため」の規制で、飛ばすための要件の一つに過ぎません。自動車の免許を取ったからどこを走らせてもいい、ということにはならないのと同じです。
なお、以下の事項は、航空法で規制されていない200g未満の重量のドローン、つまりオモチャのドローンにも当てはまるので要注意です。
飛ばす場所の地権者や管理者の同意をとることが大原則
ドローンを飛ばす場所が第三者の私有地である場合は、地権者の同意をとることが前提となります。今のドローンは操作が簡単になり、事故の可能性は低くなってはいますが、規制の対象となるドローンは重量があるので、万が一落下して人や物を直撃すれば損害が発生するのは明らかです。上空からのぞかれることが嫌だという方も多いのでプライバシー配慮の観点も重要です。
また、北海道には牧場がたくさんあります。ドローンによって競走馬などが驚き、思わぬ損害を発生させてしまうケースも考えられます。
地権者が明らかな場合はその同意をとることがマナーといえます。特に、塀や柵で囲い門を施錠するなどして人が入れないようにしてある土地には同意が無い限りドローンも進入させないようにしましょう。
土地を管理しているのが国や自治体の場合は
現在、札幌市内の公園では他の利用者に対する迷惑行為であるとしてドローンの飛行を禁止するという立場がとられています。また北海道立の公園についても同様にドローンの飛行を禁止しています。公園はドローンを飛ばすのに最もふさわしくない場所かもしれません。
また、テロ抑止の観点から「小型無人機等飛行禁止法」が制定されました。これにより国会議事堂などの国の重要施設の周辺でのドローン飛行は禁止されます。北海道内では泊原発の周辺が規制対象となります。
その他の場所では特に制限はないようですが、札幌市のように河川敷の飛行をも禁止している自治体がありますので、飛ばす場合は管理する国や自治体に確認をとるのが望ましいでしょう。
道路や鉄道の上空は
ドローンが道路上空を通過するようなルートを通る場合は、原則として道路の使用許可申請が必要となります。ドローンはいつ落ちてもおかしくないものなので、その真下部分を占有する、という理由です。
同様に鉄道敷地内も飛行禁止になると考えられます。違反した場合は威力業務妨害罪や往来危険罪といった重罪に問われる可能性がありますので十分に注意しましょう。
空撮を行う場合はさらに注意が必要
空撮を行う場合は被写体となる人や物の権利も問題となります。
塀や目隠しにより歩行者の目線からの撮影では問題にならないような場所であっても、空撮の場合は上から「のぞく」ことになるのでプライバシー侵害の度合いは大きいと言えます。被写体となる第三者の同意をとるのが望ましいでしょう。また、撮影禁止の看板があるなど、同意の意思が無いことが明らかな場所では撮影してはいけません。
撮影した写真や動画を販売する時は、人物の肖像権、建物や看板などの著作権や商標権も問題となります。
もっとも、町並み全体を俯瞰するような風景写真、動画は、対象となる人や物の個性が問題とはならないのでそれほど気をつかわなくとも良いと思われます。
最近、宗教上の理由により撮影を禁止する神社や仏閣も増えています。マナーの問題ではありますが、ネット公開によりクレームや訴訟に発展するケースもあるので注意が必要です。