(重要)航空法の改正による無人航空機の飛行ルールの追加
令和元年9月18日付けで「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」・「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加されます。違反した場合には罰則が科せられますので、ご注意ください。
・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
また、同日付けで「航空法施行規則(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されます。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可には、空港設置管理者との事前調整が必要となりますので、ご注意下さい。
以上の飛行ルールの追加を踏まえて、下記資料を更新しております。
・(ポスター)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
・(リーフレット)国土交通省からのお知らせ~無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて~
・無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
・無人航空機に関するQ&A
・無人航空機に係る規制の運用における解釈について
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html