ドローンを北海道で飛ばすには、まず飛行許可・承認申請を

北海道内の観光地でドローンを飛ばす際のルールが守られず、近隣住民等とのトラブルが絶えません。そんな中、ついに美瑛町のように町全体でドローンの飛行を原則的に禁止する自治体が現れました
トラブル増加の程度によっては、今後追随する自治体が増えるものと思われます。

ドローンを合法的に飛ばすには、最低でも2つの要件をクリアする必要がある

ドローンを飛ばす際のルールとして、最低でも以下の2つの要件は必ずクリアしなければなりません。

  • 航空法の飛行許可・承認
  • 地権者の同意

もちろん飛行場所によっては上記以外の申請等が必要となるケースがありますので、事前に十分調査する必要があります。

地権者とは私有地であればその土地の所有者や管理者のことで、その方たちから土地の立ち入りの同意を得る必要があります。土地を国や自治体が管理しているケースではその国や自治体と交渉します。有名な観光地や景勝地は国や自治体が管理していることが多いでしょう。

ただ、国や自治体の同意を得るためには、多くの場合、申請書類に航空法の飛行許可・承認書を添付しますので、何よりもまず航空法の飛行許可・承認申請を行う必要があります。

航空法の飛行許可・承認申請の要否

無人航空機(ドローン)の飛行にあたり申請が必要かどうかは、

  • 機体の重さ
  • 飛行させる場所に問題がないか
  • 危険な飛ばし方の分類にあてはまらないか

の3点により判定できます。
なお、室内で飛ばす場合は申請の必要はありません。

1. 機体の重さ

機体重量が200g以上

重量200g未満の無人航空機については航空法の飛行許可・承認申請は必要ありません。

注意すべきは、地権者の同意をはじめとする他の規制については200g未満であっても許可等を得る必要があります
200g未満の例外が認められるのは航空法の関係だけです。

2. 飛行させる場所に問題がないか

3つの原則飛行禁止場所

  • 近隣に飛行場がある
  • 人口集中地区に指定されている
  • 150m以上の高さで飛行させる

上記に当てはまる場合は、飛行許可申請が必要です。

3. 危険な飛ばし方の分類にあてはまらないか

6つの原則禁止方法

  • 夜間飛行をする
  • 遠距離、遮蔽物などで、肉眼で機体を直接確認できない場所を飛行させる(目視外飛行)
  • 人や物の近く(30m以内)を飛ばす
  • 催し物、お祭りなど人が多く集まる場所で飛ばす(イベント上空飛行)
  • 危険物を運搬する
  • 物をドローンから投下する(物件投下)

上記にあてはまる場合は飛行承認申請をします。
空撮が目的であれば、モニターを眺めながらの飛行が多くなります。この場合、機体が近くにあってもモニターを直視している間は目視外飛行となりますのでこの承認をとった方がよいでしょう。

航空法の飛行許可・承認申請をするには

航空法の飛行許可・承認申請は申請を作成して東京航空局等に郵送します。
最近はインターネットからの申請もできるようになりました。

申請は、ご自身で行えば手数料などは発生せず無料で行うことができます。修正事項がなければ通常は3週間程度で許可・承認がおりますが、初めての場合は修正等の関係で1ヶ月ほどかかることを覚悟しましょう。

ただ、申請書を作成する時間が無い、許可書取得を急いでいる場合は専門家に頼るのが確実です。

当事務所では、航空法の許可・承認だけでなく、その他の規制等の調査・アドバイスもできますので、ぜひご利用ください。

なお、飛行場所や規制などドローンに関するご相談は有料サービスとなっておりますのでご了承ください。

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